職印

弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の先生方が書類の真実性の証明に用いるハンコです。
士業によって違いはありますが、単位会(例えば、大阪行政書士会)入会時に職印を押印した職印届を提出する場合が多いです。
また、形の指定(例えば21ミリの角印)がある場合もあります。
詳細は各単位会に確認してください。
職印購入の特長としては、長期にわたり酷使されますので、水牛系などの末永く使える良いものを購入される先生方が多いです。
以下は職種ごとの説明です。

弁護士

弁護士

弁護士とは

弁護士とは、法律問題のプロフェッショナルです。
法律事務手続きを行い、民亊訴訟では当事者の代理人として、刑事訴訟では被告人の弁護人として
法廷で主張及び答弁を行います。現在では、法律知識を駆使して訴訟にならないように導く予防法務の担い手としての役割が増大しています。
また、調停の代理人や破産手続きの管財人など活動範囲は多岐に渡ります。

使用する職印

丸印か角印かは、特に決まっていません。丸印を使用されている弁護士さんが多いようです。
「弁護士」である旨と「氏名」を彫刻します。「弁護士」を「辯護士」と彫刻される方もいらっしゃいます。
また、自分用と事務所用で複数本購入される方が多いのが特徴です。
そのような弁護士が押印する書類の特長としては、訴状や答弁書などの法律関係に関する書類が挙げられます。
様々な書式に自らを証明するために用いられています。

司法書士

司法書士

司法書士とは

商業登記・不動産登記や身近な法律問題に関するプロフェッショナルです。
登記申請の代理人として、依頼者に代わって法務局に書類を提出します。
また、考査を通過すれば130万円以内の民事訴訟について代理人として活動できます。

使用する職印

司法書士の職印サイズは決まっています。
・大きさ1センチ×1センチ以上で3センチ×3センチ以内
・「司法書士」であること及び「氏名」の彫刻
です。角印(中でも18ミリ角印が多いです)を使用されている方が多いです。
弁護士同様に様々な作成書類の末尾に押印します。
最近では登記は電子申請が主流になっており、職印の代わりに電子署名を用いることが多いです。
しかし、まだまだ、他の書類は紙ベースが主流です。

行政書士

行政書士

行政書士とは

行政手続きや身近な法律問題に関するプロフェッショナルです。
建設業、産業廃棄物業、風俗営業や法人設立などの手続きを依頼者に代わって行います。
考査を通過すれば行政不服審査手続きについて代理人として活動できます。

使用する職印

行政書士の職印のサイズは単位会での指定が統一されていないようです。
ただし角印で作成しなければなりません(日本行政書士会会則 別表様式第一)
多くの方は18ミリもしくは21ミリの角印で作成されています。
弁護士及び司法書士同様に作成書類の末尾に押印しなければなりません。

その他士業

その他、法務局関係の士業は職印登録する場合が多いです。
たとえば土地家屋調査士は職印の登録が必要ですが、税理士は登録が必要ありません。
ただし、お客様の手前(作成書類を引き締めるために)、作成される方が多いです。
最近では、宅地建物取引主任者が宅地建物取引士になったので、職印をご注文をいただく機会も多くなっております。